よくある質問
空き家・空き地に関するよくあるご質問をまとめました。
またご来社による無料相談とセミナー後に開催される個別相談を随時実施しています。
問い合わせフォームからご予約ください。
将来、利用予定のある空き家について、利用するまでの間の活用方法はありますか?
あります。但し「安易に貸す」と「将来の相続・売却・活用」の際に問題が生じる可能性もあります。賃貸前にしっかりと相談の上、契約内容を決定しましょう。
また、「貸す」以外の選択肢としては「維持」もあります。
場所や環境、ご家族の状況やご意見を参考に、ご依頼者様のご要望を叶えるためのご提案いたします。
空き家を解体し更地にすると、土地の固定資産税が6倍になるのは本当でしょうか?
この内容、よくご質問いただきます。建物を壊した場合、土地面積のうち200㎡までに適用されている小規模住宅用地の特例(固定資産税評価額×1/6に軽減)と、200㎡以上の大きさに適用されている一般住宅用地への特例(固定資産税評価額×1/3に軽減)が無くなります。その他、都市計画税に関する特例や更地になった土地の課税評価額補正や建物の課税が無くなることを考慮すると、単純に課税額が6倍にはなりません。
実際には、4倍くらいになる方が多いと言われていますが、ケースバイケースです。私は、市町村の課税課で解体工事後の土地固定資産税額がいくらくらいになるのか確認して、お客様との打合せに活用しています。
古い空き家を解体する場合、何か補助はありませんか?
全国各自治体に、解体に関する助成金があります。(2024年度時点)適用条件・上限補助額、募集方法(先着順など)が異なっていますので、各自治体のホームページ等にて確認できます。
但し解体工事後に土地を売却する際には、補助金適用期間を考慮しながら申請手続き・解体業者さんの工期調整を行う必要があります。まずは弊社までご相談ください。
空き家の火災保険等はどうしたらいいですか?
火災保険はかけておきましょう。空き家に対する放火事件はお耳にされたことがあると思います。また、火災だけでなく「風水害」「地震」など補償内容に含まれていることが多くあります。可能な限り、火災保険には加入されることをお勧めいたします。
まだ空き地・空き家ではない状態でも相談していいですか?
大丈夫です。「できるだけ早く相談する。でも焦らず対処しましょう。」がポイントです。
早く相談することで空き家管理や維持などの「判断するまでの時間を作る」ことができます。弊社の相談は無料ですので、お気軽にお申し付けください。
家族所有の空き家や空き地でもいいですか?
大丈夫です。その気持ち(不安)、私もよく分かります。
私の実家の田んぼが「いきなり自分のものになったら、どうしたらいいんだろう」って思っていたことがあります。また、所有者(ご家族)の方に弊社から無断で連絡をすることはありません。まずは不安を共有しましょう。
無理な営業をされませんか?
私の性格上、「無理な営業」をする勇気がありませんのでご安心いただきたいのですが、
もし「無理な営業をされている」と感じたら気兼ねなくおっしゃってください。
尚、無料相談の後、その先の実務に進むかどうかはお客様に決定していただきます。
また、各種実務は「お客様との契約書」を結んだ上で進んでいきます。
但し、空き地空き家対策は期間がかかるので、「その後どんなです?」と途中でお聞きすることはあるかもしれません。
家財は自分で撤去しなければいけませんか?
空き家には多くの家財があるのが実情です。家財には所有権がある為、他人が勝手に捨てることは出来ませんので、原則は売主様による撤去となります。
家財撤去業者さんのお見積を取得し、金額などを確認して撤去のタイミングを決定します。
空き地が荒れているが、遠方に住んでいて管理できません
たいへん多く寄せられるお悩みです。
ご近所に迷惑が掛かることから、定期的な草刈や確認が必要となります。
現地の状態を確認し、除草や樹木伐採のお見積を取得して、地主様と相談します。
また、弊社による「管理地」とし、定期的な現地確認・看板設置や進入禁止のロープを張ることで、ゴミの不法撤去や無断駐車の確率を減らすこともできます。
駐車場として使用したいが、どのようにして貸したらいいかわからない
確かに何から手をつけたらいいか、分からないですよね。
単に駐車場にしただけでは誰も借りてくれない可能性もあります。
駐車場を計画する際、近隣調査による条件決定やターゲットの設定、駐車計画、費用(土地表面の仕上げや設備)をどのようにするかがポイントです。調査の上、地主様と相談して決定します。
相続人が数名いるので、まとめることは可能ですか?
可能です。例えば相続した不動産の活用・売却・維持について、家族間のご意見調整のため、調査業務を行うこともあります。弊社へのご相談は、相続人の中の一人で構いません。
また、遺産分割協議前に、相続後の不動産の活用・売却・維持の方法をご相談いただくこともございます。尚、相続については司法書士や税理士、弁護士の先生をご紹介したり、協力して業務を勧めることもあります。
老朽化している空き家は解体した方がいいですか?
正直に申し上げると「ケースバイケース」です。仮に売却されたいのであれば、建物の劣化状況、売却のしやすさ、価格設定、解体工事費用等を調査して、解体工事の時期を検討します。
物件によっては現状(建物有)のままで売土地として売却活動を行い「売買契約後、引き渡しまでの間に売主によって解体整地工事を完了する(売主による解体整地渡し)」売却方式をお勧めすることもあります。
これは、解体工事費の手出しを無くす方法ですが、リスクもあり、売主様と話し合いの上で決定しております。